美容室と理容室の違いとは何でしょうか。美容室はお洒落なところ、理容室は髭を剃ってもらえるところ。何となくですがそういった印象しかありません。今回は美容師と理容師の違いについて解説していきます。
美容師と理容師の定義
厚労省が発表している美容師法(※)、理容師法(※)によると、美容師、理容師はそれぞれ下記のように定義されています。
※美容師法(びようしほう)は、美容師、管理美容師全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律。昭和32年6月3日に公布され、同年9月2日に施行された。
※理容師法(りようしほう)とは、理容師および管理理容師の資格・仕事内容に関する法律。昭和23年1月1日に施行された。
◆美容師の定義
パーマネットウェーブ、結髪、化粧などの方法により容姿を美しくすること
◆理容師の定義
頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること
2015年に法律の規制緩和があった
かなり明確に法律で区別されているんですね。ただ例外として、美容師はパーマをかける目的で髪を削ぐのは許されていたんです。つまり、髪にきれいなパーマをかけたいけど長すぎるから、少し切ってまとめようというのはOKだったんです。逆に理容師さんの仕事は、髪を切るのが仕事なので、パーマをあてるのは違法だったんです。
そんな美容師法にも2015年に規制の緩和が行われました。それまでは美容師が施術で髪のカットのみを行うのは、法律上NGだったんです。規制緩和によって現在では大丈夫なのですが、実は最近までかなり厳しかったようです。
法律がトレンドに対応しきれていない?
こういったことに限らず、この美容師、理容師の業界には法律で定められたことや、古くからの習わしがあるんです。昔までは、女性は美容室、男性は理容室、という考えがあったのかもしれません。しかし、現在では男性にも長い髪の人が増えてきたり、カラーやパーマを楽しむトレンドになってきました。法律の制定当初には、パーマネントもマツエクもなかったので、より美容師と理容師の区別が難しくなってきたのかもしれません。
さいごに
美容師と理容師のような、分類の曖昧な2つの職業を別けるのには無理があったのかもしれません。別けてしまったことで法律が時代の変化についてこれず、トレンドへの対応ができず後手後手に回っているようです。
LGBTなどの「多様性を認めていこう!」という世界の流れを鑑みても、男性と女性の在り方を区別している時点で古い法律なのかもしれません。現在において、美容師と理容師のサービスにはどんどん違いが無くなっていっているようです。そもそも美容師&理容師の資格制度が無い国もあるので、ゆくゆくは法律で区別されなくなるかもしれません。